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2018/05/01
みなさんこんにちは。
今回は、前回に引き続き、うつ病などこころの病気で休職の際に、家計を支える様々な制度についてご紹介します。繰り返しで恐縮ですが、制度によってはある時期に廃止になったり、新たな基準になったりしますので、今回も内容は参考までにとどめ、詳しくはお住まいの市町村担当課にお問い合わせいただくか、または同担当課作成の最新のウェブサイトをご参照ください。


〈傷病手当金制度〉
 健康保険に加入している場合は、傷病手当金制度が使えます。4日以上連続で休業した場合、4日目から標準報酬日額の2/3が最大1年6か月までの間支給されます。利用を検討している方は、勤務先の人事労務担当者や、加入している健康保険の事務所にお問い合わせください。また、会社によっては独自の医療補助を出しているところも有ります。人事部などで確認してみても良いかもしれません。
 国民健康保険の方は、基本的にはこちらの制度を使うことはできませんが、加入している健康保険組合や自治体によっては傷病手当金制度があることもあるので、窓口でご確認ください。


〈自立支援制度〉
 何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある方が対象となります。
一般の方であれば、公的医療保険で3割負担の所が1割に軽減ます。そして、精神科の通院治療費自己負担額に月あたりの上限額が設定され、ある負担額以上の自己負担はなくなります。
手続きは市町村の担当窓口で行って下さい。


参考:うつと仕事のQ&A
うつ病リワーク研究会

厚生労働省website
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