職場におけるストレスのセルフチェックをしていきましょう
2016/01/13
メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」が2015年12月1日に施行されます。(※ ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務となります。) )
又、事業場における労働者の心の健康づくりのための指針では、メンタルヘルスケアの具体的な進め方については、①セルフケア、②ラインによるケア、③事業場内産業保健スタッフ等によるケア、④事業場外資源によるケア、の4つのケアによる重要性があげられています。
中でも、働く各個人において、まず何よりも大事になってくるのが、①のセルフケアであり、ストレス障害の発生を未然に防いだり、或いは治療中のストレス関連疾患の再燃再発を防止していく上においても非常に重要になってくることかと思います。
ストレスに対するセルフケアや、軽減のための取り組み方法は非常に様々なものがありますが、今回ご紹介を致します、5分で出来る職場のストレスセルフチェック票(職業性ストレス簡易調査票)というものを有効活用すれば、とても簡単に職場における働く人自身のストレスレベルを、短時間で詳しく知ることが可能なためとてもお勧めです。
↓以下のリンクからアクセスすれば、質問がすぐに始まりますので一度試してみましょう。
http://kokoro.mhlw.go.jp/tool/worker/
但し職業性のストレス調査票であり、仕事外のストレス要因等、例えば家庭生活におけるストレス要因等については測定されず、又回答者のパーソナリティーについても考慮されませんので、結果の解釈にはその点についての留意が必要となります。
又、事業場における労働者の心の健康づくりのための指針では、メンタルヘルスケアの具体的な進め方については、①セルフケア、②ラインによるケア、③事業場内産業保健スタッフ等によるケア、④事業場外資源によるケア、の4つのケアによる重要性があげられています。
中でも、働く各個人において、まず何よりも大事になってくるのが、①のセルフケアであり、ストレス障害の発生を未然に防いだり、或いは治療中のストレス関連疾患の再燃再発を防止していく上においても非常に重要になってくることかと思います。
ストレスに対するセルフケアや、軽減のための取り組み方法は非常に様々なものがありますが、今回ご紹介を致します、5分で出来る職場のストレスセルフチェック票(職業性ストレス簡易調査票)というものを有効活用すれば、とても簡単に職場における働く人自身のストレスレベルを、短時間で詳しく知ることが可能なためとてもお勧めです。
↓以下のリンクからアクセスすれば、質問がすぐに始まりますので一度試してみましょう。
http://kokoro.mhlw.go.jp/tool/worker/
但し職業性のストレス調査票であり、仕事外のストレス要因等、例えば家庭生活におけるストレス要因等については測定されず、又回答者のパーソナリティーについても考慮されませんので、結果の解釈にはその点についての留意が必要となります。
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